JSVTM認定輸血コーディネーター制度設立にあたり
当研究会は10年前より輸血に関する様々な講演活動や出版物などを介し、獣医療における安全な輸血医療の普及に努めて参りました。この普及活動をさらに進めるためには、動物の輸血医療に携わる施設および獣医療関係者の質的担保が必要と考えております。そこで、動物診療施設における安全な輸血の実施と輸血に関する院内教育において指導的な役割を担うことのできる人材の育成を目的として、独自の認定制度を構想して参りました。これを受け、昨年度より新設した認定委員会において検討を重ね、認定制度の骨子となる『JSVTM認定輸血コーディネーター規定』を策定致しました。本規定は2021年3月に行われた当研究会の全体会議において承認されております。
現在準備段階ではありますが、当研究会が主催する学術講習会の必要講座をすべて受講した獣医師あるいは動物看護師に対象に、2022年5月を目処として認定試験を実施する予定になっております。本制度の設立により、日本における獣医臨床現場での動物輸血技術の向上・発展に更なる貢献ができるものと確信しております。本制度に関し、会員の皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。
令和3年4月
日本獣医輸血研究会
会長 内田恵子
JSVTM認定輸血コーディネーター制度設立にあたり
当研究会は10年前より輸血に関する様々な講演活動や出版物などを介し、獣医療における安全な輸血医療の普及に努めて参りました。この普及活動をさらに進めるためには、動物の輸血医療に携わる施設および獣医療関係者の質的担保が必要と考えております。そこで、動物診療施設における安全な輸血の実施と輸血に関する院内教育において指導的な役割を担うことのできる人材の育成を目的として、独自の認定制度を構想して参りました。これを受け、昨年度より新設した認定委員会において検討を重ね、認定制度の骨子となる『JSVTM認定輸血コーディネーター規定』を策定致しました。本規定は2021年3月に行われた当研究会の全体会議において承認されております。
現在準備段階ではありますが、当研究会が主催する学術講習会の必要講座をすべて受講した獣医師あるいは動物看護師に対象に、2022年5月を目処として認定試験を実施する予定になっております。本制度の設立により、日本における獣医臨床現場での動物輸血技術の向上・発展に更なる貢献ができるものと確信しております。本制度に関し、会員の皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。
令和3年4月
日本獣医輸血研究会
会長 内田恵子
JSVTM認定輸血コーディネーター規定
JSVTM認定輸血コーディネーター規定
JSVTM認定輸血コーディネーター規定
JSVTM認定輸血コーディネーター規定
(この規定に定める事項)
第1条 日本獣医輸血研究会(以下、研究会」という)は、この規定によって認定制度を定める。
(目的)
第2条 研究会は日本獣医輸血研究会認定輸血コーディネーター(以下、「JSVTM認定輸血コーディネーター」という)を認定することにより、日本国内における獣医臨床現場での獣医輸血技術の向上・発展を目指し、輸血に関する正しい知識と技術により輸血の安全性の向上に寄与することのできる獣医師および愛玩動物看護師の育成を目的とする。
(委員会の設置)
第3条
1. 研究会は認定制度を適正かつ円滑に運営するため、認定委員会を設置し、認定業務を行うとともに必要な事項を所掌する。
2. 認定委員会は次の業務を行う
1) 認定制度の規定などを作成する。
2) 認定審査における試験問題の作成・採点を実施する。
3) JSVTM認定輸血コーディネーターを認定する。
(資格の定義)
第4条 JSVTM認定輸血コーディネーターは輸血治療のための専門知識、および一般臨床知識を有し、かつ所属する施設内において適切な輸血治療を円滑に実施できるように管理監督・教育が出来るものとする。また、所属する施設において継続的に輸血治療における正しい知識と技術を教育しなければならない。
(認定審査)
第5条 認定審査は原則として年1回実施される。認定審査・更新審査の日程、手続きの詳細などに関しては研究会ホームページにて公告する。
(認定審査試験内容)
第6条 認定審査は認定委員会の定めた方法で試験を実施する。試験方法の詳細に関しては研究会ホームページにて公告する。
(受験資格)
第7条 認定審査を受けるものは次の条件をすべて満たさなければならない。
1. 当研究会の正会員資格を有し、会費を納入している者
2. 獣医師資格もしくは愛玩動物看護師資格を有する者
3. 有効期限内に認定委員会の定める所定の講習をすべて履修した者
4. 原則として所属する施設の長の推薦がある者
(有効期間)
第8条 JSVTM認定輸血コーディネーターの有効期間は4年とする。
(更新条件)
第9条
1. 原則として認定審査を再度受験し、合格すること。
2. 以下の全ての条件を満たしている場合は再受験を行わずに更新可能とする。
1) 有効期限内に開催される学術講習会に1/2以上出席した者
2) 当研究会の定めるフォームを用い症例報告を4例以上提出した者。なお、症例報告ができない場合や症例数が足りない場合、認定委員会で定めた課題の提出をもって代えることができる。
3) 原則として所属する施設の長の推薦がある者
(認定資格の取り消し)
第10条 JSVTM認定輸血コーディネーターとして認定されたものが次の各号の一に該当するに至ったときは認定を取り消すことが出来る。
1. 獣医師、愛玩動物看護師の資格を喪失したとき。
2. 第7条各号に掲げる文書の記載事項が事実と相違があり、認定資格に欠けると認められたとき。
3. 研究会を退会したとき。
4. JSVTM認定輸血コーディネーターとしてふさわしくない行為のあったとき。
5. 会員情報の変更があった際に速やかに変更手続きが行われなかったとき。
6. 第9条各号に掲げる更新条件が満たされないとき。
7. JSVTM認定輸血コーディネーターの更新をしなかったとき。
(規定の改定)
第11条 本規定は認定委員会の審議を経て総会の決定により改定することができる。
本規定は2021年4月1日から施行する。
(2024/07/18一部改定)